居住者である個人による平成27年中の金融商品取引に係る課|2級FP問題集

2級FP

Q 28 : 
居住者である個人による平成27年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
2
上場株式の配当金は、所得税、復興特別所得税および住民税を合わせて10.147%の税率により源泉徴収(特別徴収)される。
3
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
4
外貨建てMMFの譲渡益は、為替差益も含めて、雑所得として所得税の課税対象となる。
解説

1-× 元本払戻金は非課税(元本の取り崩しは利益ではないから)。なお、特別分配金が2012年6月より元本払戻金と表記されるようになった。

2-×上場株式の配当金には、所得税・復興特別所得税と住民税が課され、その合計額である20.315%が源泉徴収(特別徴収)される。

3-○申告分離課税や確定申告不要制度も選択可能(ただし、配当控除は適用されなくなるため注意)。

4-× 外貨建てMMFの為替差益・譲渡益は非課税。なお、総合課税となるのは外貨預金の為替差益である。