直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課|2級FP問題集

2級FP

Q 180 : 
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
本特例の適用を受けるためには、直系尊属である祖父母から贈与を受ける必要があり、父母から子に対する贈与は本特例の対象とならない。
2
本特例の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき2,500万円である。
3
本特例の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭に限られ、学校以外の施設に支払われる金銭は対象とならない。
4
本特例の適用を受けた贈与財産のうち、受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
解説

1-× 教育資金の非課税特例は「直系尊属=受贈者の父母・祖父母・曽祖父母等」による贈与が対象(受贈者の配偶者の直系尊属は対象外)である。

2-× 教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までである。

3-× 教育資金の非課税特例は、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できるが、学校以外の施設などに支払われる金銭については500万円が限度となる。

4-○本文の通り。