成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど|2級FP問題集

2級FP

Q 172 : 
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
2
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人の親族のみである。
3
成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
4
任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない。
解説

1-○ 本文の通り。判断能力は低い方から「後見>保佐>補助」の順で並ぶ。

2-× 判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てる。

他にも、後見人や保佐人・補助人、その監督人、検察官等も申立人として審判を請求することが可能。

3-○ 本文の通り。法定後見制度における成年後見人は、被後見人本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことができるが「日常生活に関する行為(食料品・衣料品の購入等)」は、取消しの対象外である。

4-○ 本文の通り。任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度である。