建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も|2級FP問題集

2級FP

Q 167 : 
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
2
共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。
3
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
4
建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。
解説

1-○ 本文の通り。構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分を専有部分と呼び、これを規約によって規約共用部分とすることができる(登記しなければ第三者に対抗できない)。

2-× 共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まる。

3-○ 本文の通り。

4-本文の通り。建物の建て替え決議は、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできない。