1-× 工業地域には住宅・店舗等を建築することができる。
なお、工業専用地域には、住宅・飲食店・学校・病院等は建築できない。
2-× 防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受ける。また、特定行政庁の指定した角地に建築する場合(耐火建築物以外でも可)や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができる。
3-× 容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合、用途地域によって制限される。
その計算式は、
住居系用途地域の場合:前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合:前面道路幅×6/10
この計算結果と指定容積率を比較し、小さいほうが容積率の上限となる。
前面道路幅が12m以上の場合、上記の容積率の制限は適用されないが、指定容積率が緩和されるわけではない(耐火建築物の建築の場合でも同様)。
4-○ 防火地域内では、3階以上または延べ面積100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。防火地域における建築物の規制は、
延べ面積が100㎡超:耐火建築物
延べ面積が100㎡以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物
である。