都市計画法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ|2級FP問題集

2級FP

Q 165 : 
都市計画法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
2
市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000m2以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3
開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
4
開発許可を受けた開発区域内の土地に当該開発許可に係る予定建築物を建築する場合は、その規模にかかわらず、建築基準法上の建築確認は不要である。
解説

1-× 都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更を指す。土地の分筆や合筆による権利区画の変更は、権利のみが変動するものであり、土地の実物に変更を加えるものではない。

2-○ 本文の通り。

3-× 開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは、建築物を建築することは不可能であるが、土地の譲渡をすることは可能である。

4-× 開発許可を受けた場合でも、一定規模を超える新築・増改築移転等を行うときは、建築基準法の建築確認が必要となる。