宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も不適切なも|2級FP問題集

2級FP

Q 162 : 
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1
賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。
2
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3
一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。
4
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。
解説

1-× 自ら所有している賃貸マンションの賃貸運営・管理を行う場合は、宅地建物取引業の免許は不要である。

2-○ 本文の通り。

3-○ 本文の通り。自ら相手方を見つけて直接契約する、自己発見契約も可能。

4-○ 本文の通り。宅地建物取引業者が賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取ることができる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までである。