1-○ 本文の通り。役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかは損金参入が認められる。また、役員退職金も損金算入可能(不相当に高額な部分は不可である点に注意)。
2-× 法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額まで金額である。
3-× 法人は「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課であれば損金算入できる。
4-× 各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できない。懲罰的な性格をもつ租税公課については損金算入できない、と覚えておくと良い。