1-× 内国法人は、日本国内で発生した所得である国内源泉所得だけでなく、日本国外で発生した国外源泉所得も法人税の課税対象となる。
2-○ 法人税法上の課税所得金額は、会計上の当期純利益をもとに、申告調整を行い算出(税法独自の規定によって、益金・損金に算入・不算入とされる項目を加算・減算する)するため、所得と純利益は一致するとは限らない。
3-× 法人税は、比例税率で原則25.5%(資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%)である。
4-× 法人税の申告・納付期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内である(申告書提出から2ヶ月以内ではない)。