所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切|2級FP問題集

2級FP

Q 153 : 
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
3
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
解説

1-○ 本文の通り。通常、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は損益通算できるが、別荘のように「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は損益通算できない。2-○ 上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できるが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できない。

3-× 事業所得の損失は、他の所得の金額と損益通算できる。青色申告をしていない場合でも同様である。

4-○ 本文の通り。