契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命|2級FP問題集

2級FP

Q 15 : 
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1
死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。
2
死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の6割相当期間経過後は、支払った保険料の全額を損金に算入するとともに、資産に計上していた前払保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金に算入する。
3
死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として経理処理する。
4
給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金・手術給付金は、全額を雑収入として経理処理する。
解説

1-○ 保険料が支払われるとき、受け取り人が法人であることから、支払保険料は全額を資産として計上する。

2-○ 長期平準定期保険の保険料は、6割期間はその2分の1を前払保険料として資産計上する。その後の期間は保険料の2分の1を定期保険料として損金算入する。後半の記述も正しい。

3-× 終身保険の解約返戻金は、それまで資産として計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入、または雑損失として計上する。

4-○ 本文の通り。法人に給付された入院給付金や手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入する。