住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険および地震保|2級FP問題集

2級FP

Q 136 : 
住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険および地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
契約者の失火により住宅建物と収容家財が焼失した場合、失火が重大な過失に該当したとしても、火災保険の保険金支払いの対象となる。
2
竜巻により住宅建物に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
3
落雷により収容家財に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
4
地震を原因とする火災により住宅で保管していた現金や有価証券が焼失した場合、地震保険の保険金支払いの対象とならない。
解説

1-× 失火が重大な過失に該当する場合、火災保険の保険金は支払われない。

2-× 火災保険は、火災以外にも水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然損害についても補償対象となっている。

3-× 火災保険は落雷による家屋や家財の損害も補償対象である。

4-○ 本文の通り。火災保険では30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品や設計図・帳簿・現金・有価証券などは、契約時に申込書に明記することで補償対象とすることができるが、地震保険においてはその限りではない。