3が正解。生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われたその保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
また、相続や贈与で年金を受け取る権利を取得した場合のその評価額は、解約返戻金・一時金・予定利率等をもとにそれぞれ
「1年間の年金額×残存期間に応じた予定利率の年金現価係数」
で算出したうち、一番高い金額である。
よって、本問において評価額の算出対象となるものは一時金:957万円である。