成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど|2級FP問題集

2級FP

Q 115 : 
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
2
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。
3
成年後見人となるためには、弁護士や司法書士などの法律上定められた所定の資格を有している必要がある。
4
成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
解説

1-○ 本文の通り。法定後見制度は本人の判断能力が低い順に「後見」「保佐」「補助」である。

2-○ 本文の通り。

3-× 成年後見人となるための特別な資格は不要である。実際は親族が成年後見人となるケースが多いが、法律上の行為などに関しての専門家である弁護士や司法書士を成年後見人とすることも多い。4-○ 法定後見制度における成年後見人は、被後見人本人が行った不利益な法律行為を、後から取り消すことができる(成年後見人には同意権がないため、同意の上でも取り消しできる)。しかし日用品(食料品・衣料品等)の購入などの「日常生活に関する行為」は取消しできない。