贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なもの|2級FP問題集

2級FP

Q 113 : 
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
2
子が親から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が親から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
3
親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
4
子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、子が親から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
解説

1-○ 本文の通り。

2-○ 本文の通り。

3-○ 本文の通り。

4-× 個人間で土地を使用貸借する場合、贈与とはならないため、贈与税も課税されない。