1-× 等価交換方式とは、土地の権利者が権利の一部または全部をデベロッパーに譲渡し、代わりにデベロッパーが建てたマンション等の一部を取得する方法である。全部ではない点に注意。
2-○ 等価交換方式は借地権や底地(他人の建物が建っている場合の土地)も等価交換の対象となる。
3-× 等価交換方式では、土地所有者は建設資金を負担する必要はないが、その代わりに建物の全部を取得することはできない。
4-× 「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」とは、個人が事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得して事業用とする場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられるという特例。所得税は非課税ではなく、あくまで80%を繰り延べられるという点に注意。