不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式に関する次の|2級FP問題集

2級FP

Q 110 : 
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
等価交換方式では、土地所有者は、有効活用の対象となる土地の全部をディベロッパーに対していったん譲渡しなければならない。
2
等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。
3
等価交換方式により、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、譲渡する土地の上に建設される建物の全部を取得することができる。
4
土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡した土地に対する所得税を非課税とすることができる。
解説

1-× 等価交換方式とは、土地の権利者が権利の一部または全部をデベロッパーに譲渡し、代わりにデベロッパーが建てたマンション等の一部を取得する方法である。全部ではない点に注意。

2-○ 等価交換方式は借地権や底地(他人の建物が建っている場合の土地)も等価交換の対象となる。

3-× 等価交換方式では、土地所有者は建設資金を負担する必要はないが、その代わりに建物の全部を取得することはできない。

4-× 「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」とは、個人が事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得して事業用とする場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられるという特例。所得税は非課税ではなく、あくまで80%を繰り延べられるという点に注意。