わが国における保険契約者保護機構による補償に関する次の記|2級FP問題集

2級FP

Q 11 : 
わが国における保険契約者保護機構による補償に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
生命保険の高予定利率契約は、生命保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の90%までが補償される。
2
国内銀行の窓口で契約した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
3
地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。
4
任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。
解説

1-× 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されるが、高予定利率契約などを除くことに注意。

2-× 銀行の窓口で生命保険契約を結んだ場合も、生命保険契約者保護制度の補償対象である。

3-× 地震保険の場合は、破綻後の経過期間にこだわらず、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償される(自賠責保険の場合も同様)。

4-○ 本文の通り。なお、保険会社の破綻から3か月以内に発生した事故については、保険金全額が補償される。