2級FP
Q 109 :
個人が居住用財産等を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができない。
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円を超えている場合は、適用を受けることができない。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、相続または遺贈により取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年以内に譲渡しなければ、適用を受けることができない。
解説
1-× 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、所有期間の長短に関係なく適用される。
2-× 「居住用財産の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は併用できる。
3-○ 本文の通り。所有期間10年超であり、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要(平成26年以前は1億5,000万円以下)。
4-× 「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる(相続税の課税額を計算する際にで有利になる)特例です。