不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述の|2級FP問題集

2級FP

Q 108 : 
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
2
平成28年3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120m2以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり2分の1が減額される。
3
固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
4
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される。
解説

1-× 住宅用敷地の固定資産税評価額は、小規模住宅用地の特例により200㎡までの部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3に軽減される。

2-○ 新築住宅を取得した場合、床面積120㎡以下の部分について、3年間または5年間にわたり固定資産税が1/2(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)となる。3-○ 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿(または固定資産課税台帳)に記載されている、土地・家屋等の所有者である。

つまり、年の途中で自宅を売却したとしても、その年の固定資産税を払う必要があるが、実務上は買主が所有権取得日以降の固定資産税を売主に支払うことが通常である。

4-○ 本文の通り。