次のうち、建物の区分所有等に関する法律により、区分所有者|2級FP問題集

2級FP

Q 107 : 
次のうち、建物の区分所有等に関する法律により、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならないとされている集会の議事はどれか。
1
共用部分の変更
2
規約の変更
3
管理組合法人の設立
4
区分所有建物の建替え
解説

1-× 著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要。

ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずることができる。

2-× 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

3-× 管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議(法人となる旨、名称、事務所)が必要であり、設立登記を行わなければならない。

4-○ 区分所有建物の建替えは、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要である

なお、規約で別段の定めをすることはできない(強行規定)。