民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述の|2級FP問題集

2級FP

Q 102 : 
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を買主に償還することにより、売買契約を解除することができる。
2
土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
3
売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。
4
売主の責めに帰すべき事由により、売買契約で定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該契約を解除することができる。
解説

1-○ 本文の通り。

2-○ 本文の通り。これを公簿売買といい、実際の面積を測量してから売買する方法を実測売買という。

3-× 土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、それが売主の故意・過失によるものでなくても、原則として売主は瑕疵担保責任を負う。4-○ 本文の通り。契約の期日に履行できない、等の履行遅滞である場合は履行の催促をした上でなければ契約を解除できない。