ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次|2級FP問題集

2級FP

Q 1 : 
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、相続税額の算出方法について、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行った。
2
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明した。
3
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金の相談に来た顧客からの求めに応じ、有償で公的年金の裁定請求手続きを代行した。
4
司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。
解説

1-○ 顧客に対して、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行うことは税理士法に抵触しない。したがって税理士資格を有しないFPでも可能。

2-○ FPがライフプランニングや生命保険に関するアドバイスを行うことは可能。ただし、生命保険の募集を行うには生命保険募集人登録を受けなくてはならない。

3- × 有償・無償に関わらず、公的年金の制定請求手続きの代行は弁護士・社労士の資格を持つFPでなければ不可能。

4-○ 任意後見人となるための特別な資格は存在しない(破産者など、法律によって制限される場合はある)ため、司法書士資格を持たないFPでも可能。