請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「|二級建築士問題集

二級建築士

Q 100 : 
請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1
施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。
2
受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができない。
3
受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
4
発注者は、受注者、監理者又は設計者(その者の責任において設計図書を作成した者をいう。)の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
5
契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済みの工事材料及び設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとして、発注者及び受注者が協議して清算する。
解説

1 - ○

2 - × 受注者は工事内容の変更及び変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。

3 - ○

4 - ○

5 - ○