二級建築士
Q 46 :
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450m2、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - ○
4 - ○
5 - × 士法22条の3の3第1項。延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の場合設問のような手続きが必要。