二級建築士
Q 44 :
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
解説
1 - ×
2 - ×
3 - ×
4 - ○ 法56条1項三号北側高さ制限は10m+5m×1.25=16.25m。法56条1項一号道路高さ制限は南側道路の幅員を5mとみなして、その道路の反対側の境界線とみなす線は2m+5m+2m+3m=12mとなるので12m×1.25=15m。法56条1項二号隣地高さ制限はこれまでの検討結果から20m以下なので検討不要。よってA点の高さ制限は道路高さ制限より15m。
5 - ×