図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法|二級建築士問題集

二級建築士

Q 44 : 
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
1
11.25m
2
12.50m
3
13.75m
4
15.00m
5
16.25m
解説

1 - ×

2 - ×

3 - ×

4 - ○ 法56条1項三号北側高さ制限は10m+5m×1.25=16.25m。法56条1項一号道路高さ制限は南側道路の幅員を5mとみなして、その道路の反対側の境界線とみなす線は2m+5m+2m+3m=12mとなるので12m×1.25=15m。法56条1項二号隣地高さ制限はこれまでの検討結果から20m以下なので検討不要。よってA点の高さ制限は道路高さ制限より15m。

5 - ×