図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新|二級建築士問題集

二級建築士

Q 39 : 
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
延べ面積200m2の倉庫業を営む倉庫
2
警察署
3
延べ面積300m2の旅館
4
作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場
5
老人福祉センター
解説

1 - × 法第91条。敷地の過半の属する区域の規定が適用されるので、第一種住居地域の規定が適用され、倉庫業を営む倉庫は新築できない。

2 - ○

3 - ○

4 - ○

5 - ○