建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤ってい|二級建築士問題集

二級建築士

Q 47 : 
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
建築士事務所の開設者は、その登録を受けた建築士事務所の名称を変更したときは、1月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
2
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3
建築士事務所の登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかったときは、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)は、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
4
建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
5
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
解説

正解は1

1-×士法第23条の5第1項により誤り。2週間以内にその旨を届け出なければならない。

2-○士法第23条の6により正しい。

3-○士法第23条の8第1項第2号により正しい。

4-○士法第24条の4第2項、同法規則第21条第4項、5項により正しい。

5-○士法第24条の6、同法規則第22条の2第5項より正しい。