図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100m^|二級建築士問題集

二級建築士

Q 39 : 
図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100m^2、延べ面積300m^2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
飲食店
2
事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
3
保健所
4
カラオケボックス
5
旅館
解説

正解は3設問は法第91条よりその敷地の過半を占める第一種中高層住居専用地域の制限が適用される。

1-×法第48条第3項、法別表第2(は)項5号で3階以上の部分を当該用途として建築できない。

2-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。

3-○同条同項、法別表第2(は)項7号、令第130条の5の4第1号で新築することができる。

4-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。

5-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。