木造2階建、延べ面積120m^2の一戸建住宅の計画に関す|二級建築士問題集

二級建築士

Q 29 : 
木造2階建、延べ面積120m^2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1
発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m^2)に1m^2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2
洗面所の天井の高さを2.0mとした。
3
下水道法第2条第?号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4
階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
5
1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
解説

正解は1

1-×令第20条の3第1項第2号により適合しない。床面積100㎡以内の住宅が対象である。

2-○令第21条の規定は居室の規定のため。

3-○法第31条第1項により適合する。

4-○令第24条に該当しないので適合する。

5-○令第22条第1号の規定は設問の納戸は居室でないので適合する。