二級建築士
Q 27 :
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300m^2の下宿から寄宿舎への用途の変更
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m^2の事務所の大規模の模様替
鉄骨造3階建、延べ面積300m^2の倉庫における床面積10m^2の増築
鉄骨造平家建、延べ面積200m^2の自動車車庫の改築
鉄骨造平家建、延べ面積100m^2の物品販売業を営む店舗の新築
解説
正解は4
1-×法第87条1項により法第6条が準用されるが、設問は令第137条の18第5号の類似の用途になるので確認済証は必要としない。
2-×法第6条第1号第1項から第3号に該当しないので確認済証は必要としない。
3-×法第6条第1項3号に該当するが、増築に係る部分が10㎡なので同条第2項で防火地域及び準防火地域外であれば確認済証は必要としない。
4-○法第6条第1項第1号に該当するので確認済証が必要になる。