建築基準法の適用除外等に関する次の記述のうち、誤っている|二級建築士問題集

二級建築士

Q 45 : 
建築基準法の適用除外等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
2
非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事を着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
3
用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第48条第1項から第13(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範項囲内であれば増築することができる。
4
景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
5
文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物については、文化庁長官の許可を受けた場合に限り、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
解説

正解は5

1-○法第86条第1項により正しい。

2-○法第85条第1項により正しい。

2-○法第85条第1項により正しい。

3-○法第86条の7第1項、令第137条の7により正しい。

4-○法第85条の2により正しい。

5-×法第3条第1項第4号により誤り。正しくは特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めたもの。