正解は5
1-○法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないので建築できる。
2-○同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので建築できる。
3-○同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので建築できる。
4-○同条同項、法別表第2(と)項各号に該当しないので建築できる。
5-×同条同項、法別表第2(と)項各号((ち)項第2号該当)により新築できない。