正解は3
1-×法第48条第1項、法別表第2(い)項各号に該当しないので建築できない。
2-×同条第4項法別表第2(に)項第3号、令第130条の6の2により新築できない。
3-○同条第6項、法別表第2(へ)項に該当しないので新築できる。
4×同条第8項、法別表第2(ち)項第2号により新築できない。
5-×同条第12項、法別表第(を)項第1号((る)項第5号該当)により新築できない。