二級建築士
Q 36 :
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
階数が3で、延べ面積が700㎡の建築物は、学校等の用途に供するものを除き、原則として、内装の制限を受ける。
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けない。
主要構造部を耐火構造とした体育館は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
住宅に附属する平家建、延べ面積30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受ける。
解説
正解は2
1-○令第128条の4第2項により正しい。
2-×令第129条第1項第2号により誤り。
3-○令第128条の4第2項により正しい。
4-○令第128条の4第2項により正しい。
5-○令第128条の4第1項第2号により正しい。