建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、|二級建築士問題集

二級建築士

Q 34 : 
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
避難階が1階である2階建の診療所(主要構造部が不燃材料で造られている。)で、2階における病室の床面積の合計が60㎡であるものには、2以上の直通階段を設けなければならない。
2
木造2階建の有料老人ホーム(主要構造部が準耐火構造である。)の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、避難階又は地上に通ずる直通階段への居室の各部分からその一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
3
スポーツの練習場には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
4
3階建、延べ面積600㎡の診療所(患者の収容施設を有する。)の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
5
事務所の用途に供する3階以上の階(高さ31m以下の部分)に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。
解説

正解は1

1-×令第121条第1項第4号に該当するものの主要構造部が不燃材料でつくられているので同条第2項の適用を受け2以上の直接階段の設置を要しない。

2-○令第120条第1項表⑵に該当するが、同条第2項の適用をうけるので正しい。

3-○令第126条の4第3号により正しい。

4-○令第126条の2第1項第3号により正しい。

5-○令第126条の6、同条の7第5号により正しい。