二級建築士
Q 33 :
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積30㎡の倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に4m、けた行方向に6mとした。
鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積280㎡の事務所において、構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下となるようにした。
鉄骨造平家建、延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比を、200とした。
木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建住宅において、すみ柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強したので、通し柱としなかった。
木造2階建、延べ面積220㎡の共同住宅において、布基礎の立上り部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、4cmとした。
解説
正解は1
1-×令第62条の4第2項に規定の張間方向が適合しない。
2-○令第77条の2第1項第2号に適合する。
3-○令第65条に適合する。
4-○令第43条第5項ただし書きに適合する。
5-○令第79条第1項に適合する。