個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約|二級建築士問題集

二級建築士

Q 100 : 
個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款である「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
2
受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
3
工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担のうえ、工期の延長を行う。
4
契約書の定めるところにより受注者が部分払又は中間前払の支払いを求めるときは、監理者の承認を得て、請求書を支払日5日前に発注者に提出する。
5
発注者は、必要によって工事を追加し、若しくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
解説

正解は3

1-○設問通りである。

2-○設問通りである。

3-×設問の場合、生じた損害は受注者の負担とし、工期は延長しない。

4-○設問通りである。

5-○設問通りである。