正解は3
1-×法第27条第1項第2号により、耐火建築物としなければならない。
2-×法第27条第1項1号により、耐火建築物としなければならない。(物品販売業を営む店舗は法別表第1⑷項、令第115条の3第3号)
3-○法第27条第1項ただし書きにより準耐火建築物とすることができる。
4-×法第61条によ耐火建築物としなければならない。
5-×法第61条によ耐火建築物としなければならない。