次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物以外の建築物と|二級建築士問題集

二級建築士

Q 44 : 
次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物以外の建築物とすることができるものはどれか。ただし、地階はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
準防火地域内の2階建、延べ面積400㎡の集会場(客席の床面積200㎡)
2
準防火地域内の3階建、延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗
3
準防火地域内の3階建、延べ面積300㎡の共同住宅
4
防火地域内の2階建、延べ面積120㎡の事務所
5
防火地域内の3階建、延べ面積90㎡の住宅
解説

正解は3

1-×法第27条第1項第2号により、耐火建築物としなければならない。

2-×法第27条第1項1号により、耐火建築物としなければならない。(物品販売業を営む店舗は法別表第1⑷項、令第115条の3第3号)

3-○法第27条第1項ただし書きにより準耐火建築物とすることができる。

4-×法第61条によ耐火建築物としなければならない。

5-×法第61条によ耐火建築物としなければならない。