建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物|二級建築士問題集

二級建築士

Q 43 : 
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.3mで、網状その他これに類する部分はないものとする。)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。
2
建築物の敷地の地盤面が隣地(建築物があるものとする。)の地盤面より1.4m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、0.2m高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を適用する。
3
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で指定する区域について、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域においては、日影規制の対象区域とすることができない。
4
建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合においては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
5
商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の位置とする。
解説

正解は5

1-○法第56条第2項、令第130条の12第3号により正しい。

2-○令第135条の6第1項第2号により正しい。

3-○法第56条の2第1項、法別表第4により正しい。

4-○令第135条の12第1項第1号ただし書きより正しい。

5-×法第56条第7項第2号で商業地域は同条第1項第2号ロに定める数値が2.5なので12.4mとなる。