都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基|二級建築士問題集

二級建築士

Q 41 : 
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
1
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。
2
敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
3
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
4
用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。
5
共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
解説

正解は1

1-○法第53条第5項第1号により正しい。

2-×法第53条では敷地に接する道路によって建ぺい率が異なることはない。

3-×設問あは高さや階数に算入されない基準である。

4-×法第52条第1項第6号により容積率の制限を受ける。

5-×法第52条第6項により延床面積に算入しないのは共用の廊下または階段部分である。