建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 34 : 
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
地階に映画館(客席の床面積の合計80㎡)が設けられた特殊建築物で、その用途に供する部分は、内装の制限を受けない。
2
主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
3
自動車修理工場は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物に設ける公衆浴場で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡のものは、内装の制限を受ける。
5
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
解説

正解は1

1-×令第128条の4第1項第3号により誤り。

2-○令128条の4第2項、第3項により正しい。

3-○令128条の4第1項第23号により正しい。

4-○令128条の4第1項第1号表⑶によ正しい。公衆浴場は法別表第1(い)欄⑷項(令第115条の3第3号)に該当する。

5-○令129条第1項本文かっこ書きにより正しい。