木造2階建、延べ面積140㎡の一戸建住宅の計画に関する次|二級建築士問題集

二級建築士

Q 30 : 
木造2階建、延べ面積140㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。
1
発熱量の合計が7kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2
1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の直下の地面からその床の上面までの高さを20cmとした。
3
下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4
階段に代わる高さ1.1mの傾斜路に、幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりの幅はないものとみなした。
5
階段(直階段)のけあげの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
解説

正解は1

1-×令第20条の3第1項第3号により発熱量の合計が6kW以下の器具が対象のため該当しない。

2-○令第22条ただし階により適合する。

3-○法第31条第1項により適合する。

4-○令第26条第2項により傾斜路については階段幅の規定が適用になる。

5-○令第23条第1項本文ただし書きにより適合する。