次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確|二級建築士問題集

二級建築士

Q 28 : 
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1
鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の遊技場の大規模の模様替
2
鉄骨造平家建、延べ面積300㎡のゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
3
鉄骨造2階建、延べ面積300㎡の工場における鉄骨造、床面積10㎡の倉庫の増築
4
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100㎡の自動車修理工場の新築
5
鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅の大規模の修繕
解説

正解は5

1-×当該建築物は法第6条第1項第1号から第3号に該当しないため確認済証は不要である。

2-×法第87条第1項により法第6条が準用されるが、設問は令第137条の18第7号における類似の用途に該当するため確認済証は不要である。

3-×法第6条第1項第3号の建築物になるが増築に係る部分が10㎡なので第2項より防火および準防火地域外であれば確認済証は不要である。

4-×当該建築物は法第6条第1項第1号から第3号に該当しないため確認済証は不要である。

5-○法第6条第1項第3号に該当するので確認済証の交付を受ける必要がある。