次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|二級建築士問題集

二級建築士

Q 27 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
2
建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積100㎡の建築物について、当該除却の工事に係る部分の床面積の合計が10㎡である場合、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3
建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
4
指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
5
特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事又は指定確認検査機関が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを、特定工程として指定することができる。
解説

正解は4

1-○法第9条第1項により、正しい。

2-○法第15条第1項により、正しい。

3-○法第93条第1項により、正しい。

4-×法第7条の2第4項より、工事完了日の前には引受を行うことはできない。

5-○法第7条の3第1項第2号、規則第4条の11第4号より正しい。