「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものは|二級建築士問題集

二級建築士

Q 4 : 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものは、次のうちどれか。
1
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。
2
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
3
国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
4
建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、一般廃棄物に該当する。
5
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
解説

正解は4

1-○設問通りである。

2-○設問通りである。

3-○設問通りである。

4-×工作物の新築、改築または除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物に該当する。

5-○設問通りである。