正解は1
1-○高さ5m以上のコンクリート工作物の解体作業には作業主任者選任しなければならない。
2-×掘削面の高さ2m以上となる地山の掘削作業には作業主任者を選任しなければならない。
3-×軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組み立てもしくは外壁下地の取付作業には作業主任者を専任しなければならない。
4-×高さが5m以上の構造の足場組立、解体、変更工事の作業には作業主任者を専任しなければならない。
5-×高さが5m以上の金属製の部材によって構成されるもの組立、解体作業には作業主任者を専任しなければならない。