建築物の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法|二級建築士問題集

二級建築士

Q 3 : 
建築物の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
1
高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
2
掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業
3
軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業
4
高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
5
高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
解説

正解は1

1-○高さ5m以上のコンクリート工作物の解体作業には作業主任者選任しなければならない。

2-×掘削面の高さ2m以上となる地山の掘削作業には作業主任者を選任しなければならない。

3-×軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組み立てもしくは外壁下地の取付作業には作業主任者を専任しなければならない。

4-×高さが5m以上の構造の足場組立、解体、変更工事の作業には作業主任者を専任しなければならない。

5-×高さが5m以上の金属製の部材によって構成されるもの組立、解体作業には作業主任者を専任しなければならない。