建築工事の請負契約書に、建設業法上、記載を要しない事項は|二級建築士問題集

二級建築士

Q 100 : 
建築工事の請負契約書に、建設業法上、記載を要しない事項は、次のうちどれか。
1
工事着手の時期及び工事完成の時期
2
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
3
主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格
4
注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
5
契約に関する紛争の解決方法
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)において、示されていない。したがって、請負契約書に主任技術者又は監理技術者の記載は不要である。

4 - ○

5 - ○