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5 - × 労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第664条。特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地等労働安全衛生規則第664条第1項各号に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。市町村長ではない。