正解は5
1-○道路法第47条の2第1項より、設問通りである。
2-○建築基準法第15条より、設問通りである。
3-○道路交通法第77条より、設問通りである。
4-○労働安全衛生法第88条より、設問通りである。
5-×危険物貯蔵所設置許可申請書はその区分に応じて市町村長、都道府県知事、総務大臣に申請し、許可を受けなければならない。