二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っている|二級建築士問題集

二級建築士

Q 21 : 
二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
一級建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。
2
一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
3
二級建築士は、木造3階建、延べ面積120m^2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建住宅の新築に係る設計をすることができる。
4
二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
5
二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務の業務を行うことができる。
解説

正解は3

1-○士法第22条の2第2号、同法規則第17条の36より正しい。

2-○士法第38条第3号により正しい。

3-×士法第3条の2に該当しないため誤り。

4-○士法第20条第2項により正しい。

5-○士法第21条により正しい。